都道府県ごとに診療報酬を定めるためのルールを
厚生労働省と財務省がつくる方向だとの報道がありました。
2017年度中には指針を示して、地域の状況・実情に合わせて、
診療報酬を下げるしくみを定着させたいとのこと。
もともと、2006年の法改正で、医療費適正化のために
都道府県が域内の報酬を変更できるようになったそうですが、
現状、実施県はなし。
両省は、例えば、病床数が他県に比べて過剰な県や、
入院にかかる医療費が高い県、需要より過剰に薬局や薬剤師が多い県などについては、
診療報酬の算定要件を厳しくしたり、単価自体を引き下げたり、
調剤技術料を下げたりすることを想定しているようです。
財務省によると、患者の需要に比べ過剰な病床数を持つ県ほど
医療費の伸びが大きい傾向にあるとのこと。
参考までに、1人あたりの年間医療費のトップは高知県で44万円、
一方で最下位の埼玉県は30万円ほどで、1.5倍近い開きがあります。
(2015年度のデータより)
既に法改正では可能になっていることですが、
国の方で指針や具体例を示すことで、各都道府県の実施を促していく流れです。
果たして、医療費の適正化・抑制や、需給に会った医療サービスの構築、
医師や薬剤師の地域偏在の解消につながるのでしょうか?
注目をしていきたいと思います。