薬剤師国民健康保険、通称薬剤師国保についてお伝えいたします
薬剤師国保は、厳密に言うと社会保険ではなく国民健康保険(国保)の一種です。
ただし、国保の一種でありながら、社会保険にできるだけ近づけたものが「薬剤師国保」なのです。
多くの方が入っている協会健保との大きな違いは、保険料の支払いを誰がするか、ということです。
■協会健康保険⇒ 個人と法人の折半となります(保険料の半額を法人が負担)
■薬剤師国保⇒ 加入者個人が全額負担ですこれだけ見ると、「保険料は薬剤師国保のほうが高そう…」と感じる方が多いかと思います。
しかし、一概にそうとはいえません。
制度内容は、各都道府県によって異なるため、詳細はお住まいの地域の組合に確認が必要ですが
「所得によって保険料は増えない」という特徴があるため、
収入額によっては、薬剤師国保のほうが保険料が低くなることもあります。
では、一般的な国保と薬剤師国保の違いについてはどうでしょうか?
この二つは同じ国保ですが、内容は、決して同じではありません。
国民健康保険との大きな違いは、「扶養の概念があること」です。
扶養家族1人1人に保険料はかかりますが、国民健康保険よりも安価なケースがほとんどです。
例)埼玉県薬剤師国民健康保険組合の場合
従業員組合員の保険料は40歳未満で17,200円、40歳以上でプラス2,700円。
家族は40歳未満で9,200円、40歳以上でプラス2,700円。
もちろん協会健康保険の場合は、扶養家族に対して保険料は無料となりますので、
それに比べると保険料は高くなるという側面はあります。