出産・子育ては、その方のキャリアにとっても家族にとっても とても大切なライフイベントです。
求職者の方とお話をしていると、その大切なイベントを迎えた時のためにと、
産休育休についてご質問をいただくことが多くあります。
知っているようで、よくわからない産休育休の制度。
取得を考えている方であれば、正しく理解しておきたいですよね。
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★産休とは
【産前産後休業】のこと。
産前は出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、
産後は出産翌日から8週間の休業期間を取得できます。
産前は本人が希望すれば、出産前日まで働くことができますが
産後は本人が働きたいと言っても、働くことはできません。
★育休とは
【育児休業】のこと。
1歳未満の子どもを養育する場合、会社に申し出ることにより
子どもが1歳になる場での間で、希望する期間に休業できる制度です。
しかし労働者が育児休業を申し出た日が、入社日から1年未満であった場合、
かつ、労使協定がある場合は、企業側は申し出を拒否することができ
労働者は育児休業を取得することができません。
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育休はもちろん男性も取得可能です。
しかし、厚生労働省の発表によると、
昨年度の男性の育休取得率は3.16%と過去最高ではあったものの、
2020年度までに取得率13%を目指す厚生労働省の目標には、
ほど遠いのが現状です。
「夫婦で育休取得を考えていただけれど、
これだけ取得率が低いから、やっぱり現実的ではないのかしら」
とご不安になる方もいらっしゃるかと思いますが、ご安心ください。
昨年、取得促進のための助成金が新設されました。
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★出生時両立支援助成金
配偶者の出産から8週間以内に男性が育休を取得すると、
会社に助成金が支給されます。
育休取得日数は中小企業で5日以上、
大企業で2週間以上の育休を取ることが条件です。
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もちろん、取得のしやすさは勤務先の状況等や
日頃の勤務姿勢によっても変わる可能性があります。
取得を検討されている方は、勤務先にしっかり確認を取りましょう。