長きにわたり、繰り広げられてきた議論についに・・・
4月2日に厚生労働省医薬・生活衛生局総務課は、
非薬剤師の業務について通達を出しました。
通達では、処方箋に記載された医薬品を取り揃えるなどの行為は
以下の条件下で「差し支えない」としています。
・薬剤師の目が現実に届く限度の場所で実施されること
・薬剤師の薬学的知見も踏まえ、処方箋に基づいて調剤した薬剤の品質等に影響がなく、
結果として調剤した薬剤を服用する患者に危害の及ぶことがないこと
・当該業務を行う者が、判断を加える余地に乏しい機械的な作業であること
要は、ピッキング業務などを認めた通達になっているのです。
ただし、軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を直接計量、混合する行為は、
たとえ薬剤師による途中の確認行為があったとしても違法とみなされるようです。
また、以下の行為も調剤業務に該当しないため、非薬剤師が行うことが可能としています。
・納品された医薬品を調剤室内の棚に納める行為
・調剤済みの薬剤を患者のお薬カレンダーや院内の配薬カート等へ入れる行為、
電子画像を用いてお薬カレンダーを確認する行為
・薬局において調剤に必要な医薬品の在庫がなく、
卸売販売業者等から取り寄せた場合等に、
先に服薬指導等を薬剤師が行った上で、
患者の居宅等に調剤した薬剤を郵送等する行為
長年にわたり、議論を繰り広げてきた非薬剤師のピッキング業務について、
ようやく所轄官庁である厚生労働省から正式な見解が出されたことになります。
このような形で非薬剤師スタッフがピッキング業務をフォローすることによって、
薬剤師の皆さんが、患者様と向き合う時間が増えるかもしれません。
また、国が目指す、「対物業務から対人業務へ」という薬剤師の姿へ向けても、
一歩前身したといえると思います。
アメリカではすでに導入されている「テクニシャン制度」が、
日本でも導入される日が近いのではないか?
1日40枚ルールも緩和されるのではないか?
など、今回の通達が薬局業界にどのような変化をもたらすのか、
今後も注目していきたいと思います。