CAREER ADVISOR COLUMN

キャリアアドバイザーコラム

有給休暇取得義務化のポイント【2019年4月~】

ニュースから考える

働き方改革関連法が成立し

有給取得に関する新しい規定が2019年4月からスタートします。

2019(平成31)年4月から、全ての企業において
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、
年次有給休暇の日数のうち年5日については、
使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。

こちらは大企業だけではなく、すべての企業で対象となります。

この法改正で気をつけたい2つのポイントについて、考えてみましょう。

ポイント1 正社員だけが対象ではない
今回の有給取得の義務化の対象となるのは、
「年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者」です。
この年10日以上に当てはまるのは正社員だけではなく、
以下の方も当てはまる可能性があります。

・入社後6ヶ月が経過している正社員または週30時間以上勤務の非正規雇用者
・入社後3年半以上経過している週4日出勤の非正規雇用者
・入社後5年半以上経過している週3日出勤の非正規雇用者

「自分はパートだから関係ない」と思っている方も
ひょっとすると対象内の可能性があります。
一度、自身の有給の付与日数を調べられてもいいかもしれません。

ポイント2 時季指定義務について
今回の法改正ですが「時期を指定させて取得させる」との記載がありますが、
すべて使用者の意向で有給取得の日を決められるわけではありません。

時季指定のポイントとしては、
労働者から「〇月〇日に取得します」と申請する【労働者の申請による取得(原則)】に加えて、
使用者が労働者に取得時季の意見を聴取し、
労働者の意見を尊重した上で、使用者が取得時季を指定する。
つまり「○月×日に休んでください」と使用者から指定する、
【使用者の時季指定による取得(新設)】されることです。

ここで気をつけたいのが繁忙期・閑散期です。
特に病院・クリニック、調剤薬局は夏が閑散期、冬が繁忙期になる場合が多いです。

例えば4月から10日の有給が付与される労働者がいるとします。

その場合、来年の3月31日までに5日間の有給を取得する必要があります。
しかし、何も計画を立てないまま有給を消化せずに冬を迎えてしまうと、
超繁忙期の時期に急いで取得をしなければならないことに・・・

特に経営者の方や社員管理をしている方は要注意。
前もって余裕を持った計画の作成が必要ですね。

いかがでしたでしょうか?
働き方のニーズが多様化するこの時代、
この法改正をきっかけに、多くの方にとってより「働きやすい」社会になればと感じています。


キャリアアドバイザーコラムトップへ

キャリアアドバイザーに相談する

(平日9:00~18:00 土日祝除く)

0120-979-882