退職から失業保険受給までのながれ
仕事のことは先輩や上司に聞けば教えてくれますが、
転職のしかたや退職後の手続きなどは意外と誰も教えてくれないもの。
そこで退職後の手続きと、誰もが気になる失業保険についてまとめてみました。
≪失業保険について≫
失業保険とは、失業中の生活を心配しないで新しい仕事探しに専念し、
一日も早く再就職してもらうために支給されるものです。
求職者にとってはありがたいものですが、もちろん受給には条件があります。
■雇用保険に加入してした期間が12ヵ月以上あること
前職に1年以上お勤めであれば問題はないと思いますが、
ごくまれに雇用保険に加入していない企業・事業所があることもありますし、
前職がアルバイトなどでの雇用であった場合も、
勤務時間数などの理由により対象外になることがあります。
■「自己都合」の退職の場合は受給までに3か月の期間が設けられる
解雇などによる「会社都合」での退職であれば7日間の待機期間後にただちに支給が開始されますが、
そうでない場合は3か月間、支給までの期間が空くことになります。
■支給前に再就職が決まった場合は受給資格がなくなる
上記の通り失業保険は失業中の生活を助けるためのものですので、
再就職が決まった場合は支給がなくなります。
ただし、支給の期間がまだ2/3以上残っている場合は
支給予定の金額の一部を「再就職手当」として一括で受け取ることが出来ます。
※あくまで失業保険の受給資格があることが前提ですので
ハローワークへの申し込み前に再就職が決まっている方は受給できません。
※また、ハローワーク、または弊社のような紹介会社を通しての就職でないと
再就職の手当ての支給対象と認定されません。
今までお勤めになった職場を離れ、あたらたな勤務先へ・・・
もちろん退職の時点で次の転職先が決まっていればよいですが、必ずしもそうとは限りません。
退職から次の転職まで、
ご不安なく過ごせるよう、簡単なながれを説明いたします。
≪退職から失業保険受給までのながれ≫ ※2017年10月17日時点の情報です
(1) 退職直後
退職した企業から「離職票1・2」が発行されます。
退職後すぐ発行されるかどうかは企業によりますので、
事前に確認をされるとよいでしょう。
ただし、どんなに早くとも退職前に発行されることはありません。
(2) お住まいの地域のハローワークへ「求職の申し込み」と「失業保険受給の申し込み」を行う
ハローワーク以外で求職活動を行うつもりであっても、
失業保険受給のためには求職の申し込みは必須です。
この際に必要になるのが「離職票1・2」です。
その他「本人確認書類」「マイナンバー通知カード」「通帳」「証明写真」が必要になります。
手続きのタイミングにより失業保険の受給の時期も変わりますので、
早めの手続きをおすすめいたします。
(3) 失業保険の認定まで
申し込みをすれば手続きが完了となるわけではありません。
その後は、申し込み後7日間の「待機期間」をおいて、
求職者のための説明会へ参加をすることになります。
また、申し込みから28日以降の「初回認定日」にもハローワークでの手続きが必要です。
その際の必要書類や手続きの日(出頭日)は個別に指定があります。
その後は月に1回の「求職活動」を最低条件として失業保険の支給があります。
「求職活動」とはハローワークの端末を使い、
求人票に問い合わせたりするなどの活動のことです。
以上が簡単な流れになりますが、自治体によってながれや必要書類が違うこともあります。
退職が決まったら、まずはハローワークに問い合わせをされることをおすすめいたします。
いかがでしょうか?
意外と細かく条件が決められている失業保険。
受給金額も前職での雇用期間で変わってきますので
「自分の場合はどうなるのか?」は、個別に問い合わせて確認をされるのがよいでしょう。
なお、失業保険の申込みから1ヶ月以内の再就職に関しては、
ハローワーク、または弊社のような紹介会社を通しての就職でないと
再就職の手当ての支給対象と認められませんのでご注意ください。
事前の準備をしっかりして次の就職に臨みたいものですね。
離職前の相談も承っておりますので、気軽にお問い合わせ下さい。