内定時、書面で労働条件を確認していますか?
先日、求職者の方からのご相談を受けている中で、
すでに面接に行った薬局から内定をもらっているというお話をお伺いいたしました。
よくよくお話をお聞きしてみると、「年収500万円で内定」という旨だけで、
労働条件を正式に書面で受け取られてはいませんでした。
ひとことで年収500万円と言っても、
年俸制か月給制かで月額の給与も、初年度年収も大きく変わります。
また基本給の金額によって、残業代や賞与の金額も異なり、
そもそも年収500万円に残業代など諸手当がどこまで含まれているのかどうかも不透明です。
そのまま入社を決めてしまうと、
「こんなはずじゃなかった!」と後々入社されてからトラブルのもとになりかねません。
内定の連絡を受けたら必ず、諸条件を書面で確認しましょう!
実は、労働基準法で企業は労働条件を書面で明示する義務があります。
【最低限明示しなければならない労働条件等】
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 就業の場所、従事する業務に関する事項
(3) 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無
休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
(4) 賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切り、支払いの時期に関する事項
(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
上記項目以外にも、試用期間や退職金の有無等も確認しておいた方が安心です。
なお、2019年4月には、労働条件通知書の電子化が解禁され、
電子メール等での通知も可能となります。
弊社ではもちろん、労働条件を記載した書面を内定先に確認しながら作成をしていますが、
求職者の皆さまからお話しをお伺いしていると、
意外と書面で条件を提示されていないところも多くあるようです。
入社後に、「事前に聞いていた待遇と違う」といったことを防ぐためにも、
しっかりと労働条件を書面で確認した上で、
入社するかどうかの決断をしていただき、後悔のない選択をしていただければと思います。