「将来、結婚や出産をしても長く安定して働ける職場に転職したい」
こんなご相談をいただくことが多くあります。
特に女性は、ご自身の意思とは関係なく、
結婚や出産、子育てなどライフステージの変化に応じて、
働き方を変えざるを得ないタイミングがあります。
どんな法人が結婚・出産を経て、長く安心して働ける職場なのでしょうか?
まず、皆さま気になるのが産休育休制度だと思います。
産休とは産前休業・産後休業のことです。
産前休業:出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から請求すれば取得できる制度です。
産後休業:出産の翌日から8週間は就業できません。
産後6週間を過ぎた後、本人が請求し、医師が認めた場合は就業できます。
育休とは育児休業のことです。
1歳に満たない子供を養育する男女労働者は会社に申し出ることにより、
子供が1歳になるまでの間で希望する期間、育児のために休業できます。
(保育園などに入れない場合、最長2歳まで育児休業期間を再延長できます。)
産休は基本的に誰でも取得できる制度ですが、注意すべきは育休です。
取得できる方の要件が決まっており、誰でも取得できる制度ではありません。
☆彡産休育休の取得実績を確認しましょう!
産休育休の制度は、労働基準法と育児・介護休業法によって義務化されています。
しかしながら、「産休育休が取得できずに退職した」というお声をお聞きすることも稀にあります。
会社の規模にもよりますが、例えば個人薬局の場合など、
産休育休取得中、ずっと欠員状態で店舗を運営する訳にもいかず、
新たに薬剤師の方を雇用することになります。
その場合、復帰してもらう職場がなくなる、追加で人材雇用の余裕がない、
といったケースも考えられます。
過去に産休育休の取得実績があるかどうか、確認しておくと安心です。
☆彡育児短時間勤務制度の有無、取得実績、利用期間を確認しましょう!
産休・育休制度のことだけではなく、
出産後に利用する制度についても、確認しておく必要があります。
特に、「育児時短制度」については、子育てと仕事を両立する上で大切です。
保育園の送り迎えのお時間など、子育てをしながら仕事を継続する場合、
働く時間が制限され、1日8時間の勤務が難しくなる場合があります。
そのような場合に、3歳に満たない子供を養育する労働者は、
1日の所定労働時間を「原則6時間」とする、
という育児短時間勤務制度を利用することができることになっています。
育児・介護休業法では、「3歳未満」とされていますが、利用期間は企業によって異なります。
平成29年度の厚生労働省の調査によると、
育児短時間勤務の最長利用期間は、「3歳未満」が最も高く38.8%、
次いで「小学校就学の始期に達するまで」が30.2%、
「小学校入学前~小学校3年生まで」が9.4%となっています。
育児短時間勤務制度の有無、取得実績、利用期間など、制度の詳細を確認しておくと安心です。
また、育休制度や育児時短制度は基本的に雇用1年未満の場合、適用外になりますし、
出産後に転職をする場合は、時間制限があるとパートでの雇用が大半です。
育児時短制度を利用して準社員として働く場合と、
パートで働く場合とでは、収入も大きく異なります。
今選ぼうとしている転職先が、ライフステージの変化に応じて長く働ける先なのか、
長い目で、ご自身の人生設計に応じた、
転職先の選択、転職のタイミングを考えてみてください。