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キャリアアドバイザーコラム

薬剤師の「働き方改革」とは

ニュースから考える

働き方改革が叫ばれる昨今。

皆さま、この働き方改革についてどれだけ把握されていますでしょうか?
今回は、働き方改革の概要と要点について簡単にまとめてみます。

1. 働き方改革の目的・背景
高齢化が進む中で、医療自体の需要は高まっているものの、
人材の確保に苦戦している医療機関も多く存在しています。

「そんな人手不足の状況の中、働き方改革」と言われても・・・
というご意見もあるでしょう。

しかし、現在の日本においては、
少子高齢化で生産年齢の人口が減少していることに加え、
育児や介護との両立など、労働者側のニーズが多様化しています。
このことが働き方改革の主な背景として挙げられています。

生産年齢人口が減少するということは、「働き手が減る」ということ。
この問題に対して、長時間労働の防止や多様化する労働者側のニーズを実現し、
ひいては生産性の向上を実現することが目的だと言われています。

中小企業にとって特に重要になる、
労働基準法や労働安全衛生法なども改正されています。

【改正内容】
罰則付き時間外労働の上限規定の導入。
時間外労働の上限が「月45時間、年360時間」が原則となり、
どのような事情があっても、
「年720時間、単月100時間未満、複数月では平均80時間」が限度と設定されました。
月45時間の原則を超えられるのも年6回までという制限もあります

⇒調剤薬局での例
 年末~2月頃が繁忙期となる内科応需の薬局が、
 1月に時間外労働を単月90時間近く働くというのであれば、
 2月は単月70時間未満に抑え、
 複数月の平均で80時間未満にしなければなりません。

しかし門前薬局の場合、
最後の患者さまがいらっしゃるまでは薬局を閉めることができないため、
残業時間のコントロールが難しいのが実情です。

そういったとき、最低でも2名体制であれば、
お互いの労働時間の調整なども行いやすいのですが、
人手をギリギリに抑えている薬局は1人薬剤師の店舗も多いため、
店舗間での応援も必要になってきてします。

ただ、日々、様々な医療機関の方とお話をする中で、
上記の時間外労働の上限を超えるような病院や薬局は
現実的には多くはないと感じています。
もともと女性が多い業界だからこそ、
多様な働き方にも理解のある法人が多いからなのかもしれません。

一方で、「バリバ」「のんびり」など、
法人ごとに働き方について「カラー」があることも事実。

入社前の面接や見学では、採用担当の方々のお話から、
そういった「カラー」を感じることも重要です。


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