退職の申し出のタイミングについて民法上の規定を確認してみましょう
転職先が決まってから退職を申し出る方、
退職をしてから転職活動をスタートされる方、転職の進め方は様々です。
いずれにしても、転職を考える際には
退職の申し出をするタイミングがどこかで出てくるかと思います。
みなさまの中には、「退職の申し出は退職日の2週間前にすればよい」と
聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
今回は退職をいつ申し出すればよいか、民法上の規定をご案内します。
雇用の解約の申入れに関しては、民法第627条に記載されています。
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◆民法第627条 条文
1、当事者が雇用の期間を定めなかったときは、
各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することに
よって終了する。
2、期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、
次期以後についてすることができる。
ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3、六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、
三カ月前にしなければならない。
※2017年9月1日現在
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上記にあるように、雇用の期間に定めがない場合には、
法律上2週間前までに退職を届け出れば退職をすることができますが、
期間によって報酬を定めた場合には、
「当期前半に解約を申し出をしなければならない」と規定されています。
例えば、「月給制」の場合、
給与が末締めであれば、9月1日から末日に退職するには、8/15までに退職届を提出。
給与が20日締めなら、8月21日から9月20日までに退職するには8月5日までに
退職届を提出しなければなりません。
給与が「日払い」「週払い」の場合は、
法律上は申し出から2週間後に退職できることになっています。
また、6ヶ月以上の有期雇用の場合には、
3ヶ月前に申し出をするように規定されています。
つまり、みなさまの雇用契約の内容ごとに退職を申し出るタイミングが異なるのです。
また、今回ご紹介したのはあくまでも民法上の規定であり、
退職の申し出のタイミングは会社毎に規定あることがほとんどです。
転職においては次の勤務先をみつけることだけでなく、
現職に退職をきちんと了承いただくとも大切です。
転職をお考えになられた際には、
まずはご自身の会社の規定と契約内容をご確認くださいね。