入職前に聞いていた条件と違う!
転職理由を伺っていると、このようなお声をいただくことがあります。
「基本給が聞いていたより数万円低かった。」
「給与が当月振込だと思ったら、翌月振込だった。」
「退職金がなかった。」
このようなトラブルを防ぐためには、どうしたらいいのでしょうか。
労働者の雇入れに際して、使用者は労働条件を書面で明示すべきと
労働基準法によって義務付けられています。
その際、必ず記載しなくてはならないのが以下の項目です。
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<書面で明示すべき事項>
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(1) 労働契約の期間
(2) 就業の場所・従事する業務内容
(3) 始業・終業時刻
(4) 所定労働時間を超える労働の有無
(5) 休憩時間
(6) 休日
(7) 休暇
(8) 交替制勤務をさせる場合は就業時転換(交替期日あるいは交替順序等)に関する事項
(9) 賃金の決定・計算・支払方法
(10) 賃金の締切り・支払の時期に関する事項
(11) 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
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書面でこのような事項を明示されたタイミングで
不明点や疑問点はないか、必ず確認するようにしましょう。
これだけで随分と安心感が変わるはずです。