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キャリアアドバイザーコラム

「有給休暇」の義務化?!パートやアルバイトだと取得できない?

キャリアを考える

2019年4月以降、働き方改革法案の成立により、

労働基準法が改正され、年10日以上有給休暇のある労働者について、
最低でも5日以上は有給休暇を取得与えることが義務付けられました。

そもそも有給休暇とはどのようなものか。
フルタイムで働く人のみに付与されるものなのか。
パートやアルバイトで働く人には有給休暇はないのか。

本日は、知らないと損する有給休暇の要件についてご紹介致します。

有給休暇は労働基準法で定められています。

労働基準法では、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として、
一定の要件を満たす労働者に対し、毎年一定日数の年次有給休暇を与えることを規定しています。

この一定の要件とは、会社に入社した日から継続して6か月勤務していること、
また、労働者が働くべき労働日の8割以上出勤していることです。

下記内容が、フルタイムで働く人に付与される有給休暇の日数です。

【フルタイムで働く方に付与される有給休暇】
継続勤務年数 0.5年   ⇒ 付与日数 10日
継続勤務年数 1.5年   ⇒ 付与日数 11日
継続勤務年数 2.5年   ⇒ 付与日数 12日
継続勤務年数 3.5年   ⇒ 付与日数 14日
継続勤務年数 4.5年   ⇒ 付与日数 16日
継続勤務年数 5.5年   ⇒ 付与日数 18日
継続勤務年数 6.5年以上 ⇒ 付与日数 20日
(※厚生労働省「有給休暇ハンドブック」より)

入社して半年で10日、入社1.5年後に11日と、
継続勤務年数に応じ少しずつ付与される日数が増えていきます。

それでは、週所定労働時間が30時間未満のいわゆる
パートやアルバイトで働く方の有給休暇はどのようになるのでしょうか。

フルタイムで働く方に比べると付与される日数は少なくなりますが、
1週間又は1年間で働く日数に応じて、有給休暇は下記のように付与されます。

【週所定労働日数が4日、または1年間の所定日数が169日から216日】
継続勤務年数 0.5年   ⇒ 付与日数  7日
継続勤務年数 1.5年   ⇒ 付与日数  8日
継続勤務年数 2.5年   ⇒ 付与日数  9日
継続勤務年数 3.5年   ⇒ 付与日数 10日
継続勤務年数 4.5年   ⇒ 付与日数 12日
継続勤務年数 5.5年   ⇒ 付与日数 13日
継続勤務年数 6.5年以上 ⇒ 付与日数 15日

【週所定労働日数が3日、または1年間の所定日数が121日から168日】
継続勤務年数 0.5年   ⇒ 付与日数  5日
継続勤務年数 1.5年   ⇒ 付与日数  6日
継続勤務年数 2.5年   ⇒ 付与日数  6日
継続勤務年数 3.5年   ⇒ 付与日数  8日
継続勤務年数 4.5年   ⇒ 付与日数  9日
継続勤務年数 5.5年   ⇒ 付与日数 10日
継続勤務年数 6.5年以上 ⇒ 付与日数 11日

【週所定労働日数が2日、または1年間の所定日数が73日から120日】
継続勤務年数 0.5年   ⇒ 付与日数  3日
継続勤務年数 1.5年   ⇒ 付与日数  4日
継続勤務年数 2.5年   ⇒ 付与日数  4日
継続勤務年数 3.5年   ⇒ 付与日数  5日
継続勤務年数 4.5年   ⇒ 付与日数  6日
継続勤務年数 5.5年   ⇒ 付与日数  6日
継続勤務年数 6.5年以上 ⇒ 付与日数  7日

【週所定労働日数が1日、または1年間の所定日数が48日から72日】
継続勤務年数 0.5年   ⇒ 付与日数  1日
継続勤務年数 1.5年   ⇒ 付与日数  2日
継続勤務年数 2.5年   ⇒ 付与日数  2日
継続勤務年数 3.5年   ⇒ 付与日数  2日
継続勤務年数 4.5年以上 ⇒ 付与日数  3日
(※厚生労働省「有給休暇ハンドブック」より)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/040324-17.html

なお、フルタイムであろうと、パートやアルバイトであろうと
有給休暇の請求権の時効は2年になります。

会社から「うちの会社には有給休暇はない」「パートやアルバイトに有給休暇は発生しない」など
言われたとしても、労働者は上記のルールに従って発生した有給休暇を取得する権利があります。

会社は原則として有給休暇取得を拒むことはできません。

また、労働者が有給休暇を取得したことに対して、
「給与を支払わない」、「賞与や昇給の査定を下げる」など・・・
不利益な取扱いをすることも禁じられています。

ただ、有給休暇は法律上、権利として認められているとはいえ、
休みたい日の希望を余裕をもって伝える、仕事や職場の状況をふまえた上で取得す・・・
など労働者側の配慮は必要なことかと思います。

逆に、会社は法律に定められた有給休暇を労働者に付与し、
2019年4月以降の義務化に伴い、取得を働きかけるための制度を考えていかなければなりませんね。


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